セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは?従来の医療費控除との違いは?

従来の医療費控除制度は1年間に医療費が「合計10万円」を超えた場合、控除が適用される制度でした。
セルフメディケーション税制は、2017年1月1日~2026年12月31日までの間に、特定の成分を含んだ医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合、確定申告することでその超える部分の金額(上限8万8千円、扶養家族を合算)について適用され、翌年の所得税や住民税が一部還付されたり減額されたりする制度です。

ご注意いただきたいこと

「セルフメディケーション税制」による所得控除と、「従来の医療費控除」を同時に利用することはできません。どちらを適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

対象となる医薬品は?

対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マークがつくほか、購入証明書にも何らかの目印や対象商品であることを示す注記されることになっています。

※当店ではサイト内の対象商品画像に目印として下図の画像を付けております。また、対象商品の商品名の末尾に目印として★印をつけています。

※識別マークは任意のため、現品にマークがついていない場合もあります。

税控除対象

合計1万2,000円を超えれば誰でも控除を受けられるのか?

誰でも控除を受けられるわけではありません。
以下の3項目すべてに該当する人が対象となります。

1. 所得税、住民税を納めている。

2. 申告者が1年間(1月~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている。

  • ※一定の取り組みは以下の通りです。
  • ・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
  • ・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
  • ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • ・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  • ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  • ・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

3. 1年間(1月~12月)で対象となる医薬品を1万2,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。

富士薬品公式通販でセルフメディケーション税制の対象商品は?

当店では対象商品の商品名の末尾に目印として★印をつけています。
当店で対象商品を購入し、確定申告する場合は、商品と一緒にお送りする「お買上明細書」の保管が必要となります。商品購入後、大切に保管してください。
※お買上明細書の商品名の欄に★印がつくものが対象となります。

税制制度について

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

セルフメディケーション税制に関するお問合せ

富士薬品学術室
電話:048-648-1118
(平日9:00~17:30 夏季・冬季休業あり)

お気軽にご連絡ください。